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| 建てる前に、家の性能をチェック!国が定めた基準で、国に登録した専門機関が評価します。 |
| 「住宅性能表示制度」は、平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に規定されている制度で、住宅のみを対象にした法律です。この制度を利用すると、計画や契約の段階で事前に住まいの品質をチェックできます。建てる前に住宅の性能がしっかりと評価・表示されるため、例えば耐震性を重視する、遮音性にこだわるなど、ライフスタイルや希望、予算に合わせた高品質な家づくりが実現できます。 「住宅性能表示制度」を使って住宅の性能を評価することを「住宅性能評価」といい、その審査と評価は、ハウスプラス中国をはじめとした、国に登録した専門機関が行います。 住宅性能評価と名前が似ていますが、住宅性能保証は全く別の制度です。 >> 「住宅性能評価」と「住宅性能保証」のちがい |
| 住宅性能表示制度では、住宅の性能を構造や工法、施工会社に関わらず、共通の基準となる「日本住宅性能表示基準」で評価します。性能の評価は10分野32項目(戸建住宅は22項目)で、等級や数値により表示されます。 |
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| あなたが求める高品質な家作りを実現! マイホームは高価な買い物です。だからこそ、建ててから「こんなはずではなかった」と後悔しないように、設計や契約のときに、家の基本性能をしっかりチェックしたいものです。「住宅性能表示制度」なら、今まで素人にはわかりにくかった住宅の性能が共通の基準で評価されるので、安心して理想の家を建てることができるのです。 >> 詳しくはこちら |
| 約束通りに理想の家が建てられます! 家を建てるときに建設請負契約や売買契約を交わしますが、それに住宅性能評価書やその写しを添付すると、その評価書の内容が契約されたことになります。そのため、着工してから勝手に仕様を変更されても、安全性や居住性が低下するなどのトラブルを防ぐことができ、理想の住まいを実現することができるのです。 |
| 設計図も施工も第三者がしっかりチェック! 「住宅性能評価」には、設計のときに出来上がった図面を評価する「設計住宅性能評価」と、着工から完成するまでの建物を評価する「建設住宅性能評価」の2種類があります。どちらも国に登録された住宅性能評価機関が、プロの厳しい目でチェックします。 |
| 引き渡し後のトラブルにも迅速に対応。 設計段階で表示された性能を契約の内容にすることができるため、竣工後の性能をめぐるトラブルを防止できます。もし、引き渡し後にトラブルが発生しても指定住宅紛争処理機関のあっせんや仲裁などを受けることができ、スムーズに解決をはかれます。また紛争処理の手数料は1件当たり1万円程度で経済的な負担の少ないことも特長です。 ※このサービスは建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅だけが利用できます。 |
| 様々な割引きを受けることができます! 住宅性能表示制度を利用すると、各種「住宅保証」のセット割引のほか、住宅ローン「フラット35」の適合証明手数料の割引、「地震保険」の割引などを受けることができます。また、住宅ローンの割引もあります。 >> 詳しくはこちら |
| 転売することがあっても有利! 「住宅性能評価」によって発行された「住宅性能評価書」は、新築時の住まいがどれだけ安心できるものかを証明するパスポートのようなもの。転売することがあっても、住宅性能評価を受けていれば、新築時の住まいの性能が明確にできるので有利になる場合があります。 |
| 住宅性能表示制度のすべての項目を最高レベルにしたからといって、あなたが満足できる住まいになるとは限りません。家族構成やライフスタイル、将来の生活まで予想しながら、「どんな性能に重点を置くか」がポイントになります。ここではその例として6つの家族のケースをご紹介しましょう。あなたはどのタイプですか? |
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| 住宅が着工してしまうと住宅性能評価は利用できないので、住宅を建てる前に必ずその意思を設計者・施工者に伝えなければなりません。住宅性能評価の申請には専門の知識が必要なので、設計される方も事前の準備が必要になります。なるべく設計を始めてもらう前に連絡しましょう。 |
| 【高品質で安心!お客さまのニーズを満たした性能評価住宅が完成するまで】 |

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| ※ | 建設性能評価料金は、住宅紛争処理支援センターへの負担金を含みます。 また、上記に掲げる建設性能評価料金は、ハウスプラス中国にて設計性能評価を行っている場合に限ります。 |
| ※ | "S"は評価対象住棟の延べ面積から500m2減じ200m2で除し小数点以下で切り捨てた数値になります。 |
| ※ | 住宅型式認定または型式住宅部分製造者認証をうけた住宅については、料金の減額がありますので問い合わせください。 |
| ※ | 共同住宅についての料金、再検査料金、その他は別の定めになりますので問い合わせください。 |
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