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建築確認検査サービス
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建築確認申請は、建築基準法に定められている建物や、一定の地域で建物を建てようとするときに必要となる手続きです。これらの建物や地域では、建築確認申請を行って「確認済証」の交付を受けなければ、建物を建てることはできません。
また、建築確認申請を行う建物は、建物の工事が終わった後に、完了検査申請の手続きが必要となります。完了検査申請を行って、「検査済証」の交付を受けなければ、建物を使用することができません。特定行政庁によっては、建物の工事が特定の段階に到達した時に中間検査申請の手続きが必要となり、中間検査申請を行って、「中間検査合格証」の交付を受けなければ、次の工程に移ることができない場合もあります。
建築確認は建築基準法に特有の制度で、行政が行う許可や認可などとは違って裁量の余地はなく、これから建てようとする建物が建築基準関連法規に適合するかどうかを機械的に審査する作業のため、平成10年に建築基準法が改正され、民間機関(指定確認検査機関)でも建築確認申請を行うことができるようになりました。

建築基準法は、建物の敷地、構造、設備、用途に関する基準や、各種手続き、罰則などを定めている法律です。
建築物の基準は、単体規定と集団規定に分けられています。単体規定は、構造の安定性や火災に対する安全措置などを定めたもので、建築確認の有無に関わらず、全ての建物に対して適用されます。集団規定は、道路と敷地の関係や高さの制限など、特定行政庁が定めた区域内に限って適用されるもので、都市計画と密接に連携しています。
建築基準法は、自由に建物を建てることのできる私人の権利を制限するものなので、その基準は最低限と謳われています。近年、法律が複雑化していることもあって、実質的には建物の標準仕様となっているとの指摘もされていますが、建築基準法には居住性などの規定はなく、住宅のように特定の機能・目的を持つ建物の場合、建築基準法に適合しているからと言って、満足のいく建物になるとは限りません。
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