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住宅性能評価業務の流れ

住宅性能評価を受けるためには、大きく分けて2つの申請が必要です。
住宅の図面上の性能を評価するものです。建設住宅性能評価を受ける場合は、この設計住宅性能評価が交付されていることが前提となりますので、必ず申請を御願いします。
実際に建設される住宅の性能を評価するものです。指定住宅紛争処理機関は建設住宅性能評価書がなければ利用することが出来ませんのでご注意ください。




 





申請に必要な書類は以下のとおりです。



建設住宅性能評価の申請を行う場合は、正本のほかに副本2部の合計3部提出してください。
設計住宅性能評価の申請のみの場合については、正本・副本の合計2部を提出してください。





建設住宅性能評価を取得するには、設計住宅性能評価書が必要になりますので、必ず検査の前までに設計性能評価書を取得してください。

 






  【3階建以下の場合
  1. 基礎配筋工事完了時
  2. 躯体工事完了時
  3. 下地張り直前の工事完了時
  4. 竣工時
  【4階建以上の場合
  1. 基礎配筋工事完了時
  2. 2階床の躯体工事完了時および3に7の倍数を加えた床の躯体工事完了時
  3. 屋根工事完了時の検査
  4. 下地張り直前の工事完了時
  5. 竣工時
申請に必要な書類は以下のとおりです。


  • 施工状況報告書の様式
    上記書類には、「木造軸組工法」「枠組壁工法」用があります。その他の工法については、お問い合わせください。

  • 確認済証の写し

正本・副本の合計2部を提出してください。
ハウスプラス中国以外で設計住宅性能評価を取得した場合については、設計住宅性能評価書の写し、および設計住宅性能評価の申請図書一式の写しを添付してください。
 






申請手続きの詳細については、こちらからダウンロードしてご確認ください。



これまでの評価実績 ここをクリックして下さい。
登録を行っている評価員の人数 105名 (平成20年4月1日現在)
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 ハウスプラス中国住宅保証株式会社
技術部長  應和 武彦
登録を行った(指定を受けた)年月日 平成19年12月17日
規則第17条で
定める掲示の
記載事項
登録区分 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第一号から第三号までに掲げる住宅の種別に係る住宅の品質確保の促進等に関する施行規則第9条第一号から第三号までに定める区分
登録番号 中国地方整備局長 第5号
登録有効期間 平成19年12月17日から
平成24年12月16日まで
機関名称及び代表者名 ハウスプラス中国住宅保証株式会社
代表取締役社長  河内 昭士
主たる事務所の所在地 広島県広島市中区国泰寺町一丁目3番32号
電話:082-545-5607
実施する住宅性能評価の種類 設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)
建設住宅性能評価(既存住宅)
住宅性能評価を行う住宅の性能 すべての住宅
業務を行う区域 広島県・岡山県・山口県・島根県・鳥取県

 


家が、設計図通りに作られるために・・・「住宅性能評価」をお勧めする理由


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指定確認検査機関(中国地方整備局長指定第1号)、登録住宅性能評価機関(中国地方整備局長登録第5号)